はじめて介護保険を利用する方必見!基礎知識をわかりやすく解説

介護保険を利用する方へ必見!基礎知識をわかりやすく解説

もしあなたの大切な家族が、自分自身で身の回りのことがスムーズにいかなくなってしまい、介助が必要となったら家族の生活は一変してしまいますね。

現代は夫婦共働きという家庭が多いため「自分の時間を介助・介護に使う」となると大きな覚悟がいることでしょう。

今の状況をあまり変えないように生活するために、国が整備した介護保険の制度や仕組みを調べて、利用できるか確認してみましょう。

今回は介護保険の仕組みが、どのような状態の方が利用できるか解説していきます。

「介護保険」はどんなもの?

介護保険の写真

現在の介護保険は1997年に成立し、2000年に施行されました。

この介護保険の運営費は国・県・市町村そして、私たち国民が納める保険料から成り立っています。なお、それぞれの負担割合は50%ずつです。

介護保険制度とは

利用者が介護保険サービスを選ぶ時に、それぞれの施設を比較検討をして自ら利用したい施設を選べます。

そのため介護事業所はサービス内容と事業運営状況を治自体に公表しなければいけません。

現在の介護保険制度では、地域包括支援センターを活用して高齢者が住み慣れた地域で医療・介護・生活支援をすることにより自立した生活ができることを目的としています。

介護保険の被保険者(加入者)は、1号保険者は65歳以上・2号被保険者は40~64歳が対象です。この対象者の方が下記のような状態になった場合に介護保険を利用できます。

  • 1号被保険者の65歳以上の方で要介護状態(寝たきり・認知症で介護が必要)要支援状態(日常生活で支援が必要)になった場合
  • 2号被保険者の40歳以上64歳以下の方で要介護、要支援状態で末期がんや関節リュウマチ(特定疾病)の方

介護サービスを利用するには、区・市町村窓口に要介護申請をしたのち、医師の意見書を手に入れ、認定調査員が訪問のうえ認定調査を受けなければなりません。

要介護認定が認められると、ケアマネージャーと話し合って、医療と福祉の利用計画が作成されます。

利用者側となったときは、かかりつけ医や希望する介護サービス施設、福祉用具のレンタル希望の有無など伝えるようにしてください。

介護保険の認定を受けると次のようなサービスを利用することができます。

介護保険サービスの種類
  • 訪問介護サービス……「訪問介護・訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援」
  • 自宅で生活する介助……入浴のお手伝いなど行い生活介助をします。
  • 通所サービス……「通所介護・通所リハビリテーション」デイサービスを利用して食事、お風呂、機能訓練として、マシーンの利用による健康促進を図っていきます。
  • 短期滞在サービス……(ショートステイ)お泊まりできる介護があります。連続利用日数は30日までです。
  • 入所サービス……在宅介護が難しい場合は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設の入所システムを利用できます。利用者は要介護認定3以上の方が対象ですが日常的に医療処置を必要とする方は入所できません。

最近はサービスを受ける方が増加しているため、待機者が多い場合は順番待ちとなっている施設があります。

すぐにでも利用を開始しなければならない状況の人は、ケアマネージャーと相談しましょう。

すべての基本となる「要介護度」と支給額限度

上記で挙げたサービスを利用できる基準となるものが「要介護度」です。では要介護度の設定基準はどのような状態なのか説明していきます。

要介護認定を受ける方の心身的な介護が、どの段階に該当するのか整理しましょう。

段階は自立・要支援1から2・要介護1から5までの8段階です。自立が最も軽く、要介護5が重い基準となります。

この認定が「要介護認定」と言い国の基準で、各市町村が実施しています。

介護制度を利用するのには介護度により違いがあるため、どのような段階に該当するのか下記の表を目安に確認してみましょう。

要介護度状態
自立援助を必要としない。1人で生活ができるためサービスを受けることはできない
要支援1日常生活は送れるが所々に適切なアドバイスが必要など
要支援2要支援1より自分でできるものが減る、洋服の脱ぎ着きの見守りか介助が必要など
要介護1起き上がりや立ち上がりが不安定で支えるものが必要など
要介護2自力で立ち上がること、歩くことが困難、入浴や排せつの介助が必要など
要介護3自力での立ち上がりが困難、入浴や排せつの全面的な介助が必要など
要介護4食事や排せつ、入浴時の介護が必要、移動手段は車いすが必要など
要介護5寝たきり状態、生活面は介助が必要、理解や判断力が低下して意思疎通が難しいこと

上記のような心身状態が目安となっています。

介護認定は有効期限があり、有効期限の60日前から申し込み手続きができるので忘れずに申請しましょう。

ケアマネージャーと打ち合わせして認定調査員との面談をしましょう

給付(支給)限度額とは

給付限度額とは要介護度ごとに月々決まった利用額が設定されています。

そして利用者は、介護認定により決定した等級で単位が異なり、サービスの種類や利用回数も違ってきます。

給付(支給)限度額は金額ではなく単位で表示されていて、1単位10円(※地域により異なる)です。

ケアマネージャーが毎月作成する利用計画表には単位で記されていて、点数内であれば「介護認定負担割合証」に示されている1割から3割を負担することで利用できます。また単位を超えてしまった場合は全額自己負担となります。

自己負担額が厳しい!対策は…

介護保険サービスを利用すると自己負担金が発生します。それぞれの事情により福祉用具貸与を利用する方、訪問介護・訪問看護・短期入所など利用する方などに分かれます。

しかしいずれの場合でも、あっという間に自己負担額が大きくなってしまう可能性が常に存在します。

しかし「高額介護サービス費」「負担限度額認定制度」「利用者負担軽減制度事業」、この3つを使えば自己負担額を軽減することができます。

高額介護サービス費

負担限度額(月額)を超えた分は払い戻しをしてくれる制度があります。これは、いつまでも続く自己負担根の重荷を軽減してくれるもので

  • 福祉用具のレンタル
  • 訪問介護を利用して買い物
  • 排せつや入浴のお手伝い

などのサービスが既定の範囲以上に利用した場合に払い戻してくれる手続きです。

福祉用具の購入、住宅の改善費、生活費などは対象外です。

利用者の所得に応じて負担限度額が変わります。下記の表を参考にしてください。

令和3年から変わる高額介護サービス費の負担限度額
画像引用:厚生労働省老健局「日本の介護保険制度について」
https://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-elderly/dl/ltcisj_j.pdf

負担限度額認定制度

介護保険施設に入所している方は、食事費、住居費は自己負担になります。それぞれの事情により負担する利用費が困難な方は、一定の条件を満たしていれば自己負担金が軽減できる「負担限度額認定制度」を利用できます。

申請できる条件……
世帯全員が、住民税が非課税であること、また夫婦が別世帯であっても双方ともに住民税が非課税であることが条件です。

さらに預貯金も条件に入ります。

申請者と配偶者で2,000万円以下・申請者のみ1,000万円以下となります。(預貯金は住宅ローンや借金を引いた金額)
申請手続きには金融機関の残高の写しと預貯金の写しを提出することが条件になります。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業

最後の軽減策は社会福祉法人等による「利用者負担軽減制度事業」です。

申請の対象者は……

  • 年間収入額が1人150万円+(1人増える)50万円加算=200万円以下
  • 預貯金が1人350万円+(世帯員1人増える)100万円=400万円以下
  • 日常生活に資産以外に活用できる資産がない
  • 負担できる親族などに扶養されていない
  • 介護保険料を滞納していないこと

対象となるサービスは下記の通りです。

利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が行う次のサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

通所介護(デイサービス)

短期入所生活介護(ショートステイ)※

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護※

小規模多機能型居宅介護※

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム)

複合型サービス

地域密着型通所介護

第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 ※印は介護予防サービスを含みます。

※印は介護予防サービスを含みます。

引用元:埼玉県公式ホームページ「社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度事業」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/keigen/genmen3.html

これらのサービスの利用者負担額(介護費)、食費、滞在(宿泊)費、居住費が軽減されます。

これを利用すると自己負担金額の2分の1あるいは、4分の1の金額が軽減されます。

*社会福祉法人とは、社会福祉事業を目的とする民間団体。低所得者の介護保険サービスの負担を軽くすることが期待されています。

まとめ

介護保険サービスを受けるためには認定制度があります。これを利用するためには、まずお住いの市町村に申請手続きすることから始まります。

審査を受けると心身の状態から8段階の設定のどこに該当するかが定められます。この段階によって、受けられるサービスが違ってきます。しかし自立に値する方は、介護サービスを受けることができません。

年間の所得額で利用する負担割合が1割から3割と設定されることも覚えておきましょう。

いつまでも続くかわからない自己負担金は、利用者に重くのしかかります。

生活するうえで支払いが困難になってしまった方への3つの軽減策が「高額介護サービス費」「負担限度額認定制度」「利用者負担軽減制度事業」です。もしもの時は申請手続きを考えてください。

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犬丸結比

2021年6月よりライター活動しております。 得意ジャンルはメンズファッション、レディースファション、美容、化粧品関連、自動車関係、損害保険、生命保険です。

主にファション関係は21年間携わっていて店舗運営、素材、ディスプレイ、販売歴もあり流行にはとても敏感です。

美容、化粧品は力を入れており資格を取得するため勉強しております。 自動車に関しましては数々の車種に興味があり調べています。 実際に乗り比べしております。

損害保険、生命保険は6年間の営業活動していました。 今後は得意分野を活かして記事作成に努力します。 どうぞよろしくお願いいたします。

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